先物取引

 

先物取引会社の違反行為


先物取引会社とその社員に課せられた、商品先物取引に係る顧客に対する禁止行為は、「商品取引所法」「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」の2つと、「日本商品先物取引協会の協会規則」によって定められていますので、それらを以下に挙げてみました。
ただし、法律の条文のままでは理解しにくいでしょうから、これらを解りやすいように噛み砕き口語調で説明してあります。且つ≪註釈≫も付け加えてあります。


仮に下記の先物取引会社の違反事項に一つも該当しないケースであっても、先物取引で被った損失金の返還請求を断念することはありません。
もっとも、下記の先物取引会社の違反行為に一つも該当しないなどということは有り得ないと思いますが。


このページに載せてあります先物取引会社の違反行為は国内商品先物取引が対象になっています。
実は、海外商品先物取引外国為替証拠金取引に関する被害者保護の法規制は国内商品先物取引に比べかなり遅れています。したがって、海外商品先物取引と外国為替証拠金取引には該当しない先物取引に関する違反項目もかなり載せてありますことをご了承ください。
もっとも、先物取引で被った損失金の返還請求に関しては国内商品先物取引より、海外商品先物取引や外国為替証拠金取引のほうが当会にとってはやり易いです。
実際に、損失金に対する返還金額の割合も、国内商品先物取引より海外商品先物取引や外国為替証拠金取引のほうがかなり上回り取り戻せていますのでご安心ください。


〓勧誘をめぐる違反行為〓

1.取引をする気はないと一度断られたにもかかわらず再び勧誘の電話をかけること。


2.社会通念上、迷惑と考えられる時間帯に電話をかけること。


3.社会通念上、相手が迷惑を被ると考えられる職場などに電話をかけること。
≪註釈≫
相手の忙しい時間帯を狙い電話をかけ、相手の話は「結構です・・・」「もういいです・・・」などという断りの言葉を逆手にとり、契約に同意たものとみなしてしまうのは、先物取引会社の常套手段である。


4.正式なアポイントを取ることなく職場や自宅などへ一方的に訪問すること。
≪註釈≫
これは例えば、教員などをターゲットにする時に使う先物会社の常套手段である。
先物取引会社と名乗る者(彼らは周りにわざと自分が先物取引会社の社員であることが分かるように振舞う場合もある)に学校へ突然押しかけられた先生にしてみたら、周りから白い目で見られることに困り果て、「後日、契約をするので今日のところは直ちに帰ってほしい・・・」と、ついつい先物取引会社の術中にはまってしまうのである。
そもそも、電話で一、二度話したからといって、アポなしで相手の職場へ押しかけるなんてあまりにも良識を逸脱しており、飛び込み営業職は仕方ないとしても、世間一般の営業マンには絶対にあり得ない行為である。


5.長時間に及び勧誘すること。
≪註釈≫
電話にせよ直接会って説明を受けるにせよ、話に耐えられるのは1時間が限界であり、それ以上は苦痛で根負けしてしまう。


6.「必ず儲かる・・・」「絶対に損はしない・・・」「90%以上の人が儲けている・・・」などと説明することは勿論のこと、社会通念上、そのように誤解されても仕方ない言動をもって勧誘すること。


7.「損失が出たら会社が肩代わりする・・・」などと、委託証拠金の元本を保証することや、実際に補填をするのは勿論のこと、社会通念上、そのように誤解されても仕方ない言動をもって勧誘すること。


8.「取引手数料を割引する・・・」などと説明することや、実際に割引をするのは勿論のこと、社会通念上、そのように誤解されても仕方ない言動をもって勧誘すること。


9.先物取引は投機的(いわばギャンブル的)な本質を持つことを十分に説明しないで勧誘すること。


10.「銀行預金より有利・・・」「投資・・・」「利子・・・」「配当・・・」などの言葉を用い、先物取引が投資的な要素を持つ取引であるがごとき説明するのは勿論のこと、社会通念上、そのように誤解されても仕方ない言動をもって勧誘すること。


11.「先物会社の社員が商品先物取引を行うとインサイダー取引になってしまうので、私自身が取引を行うことはできない・・・」などと嘘をつくこと。
≪註釈≫
この嘘は「そんなに儲かるのだったら、赤の他人の私なんかに教えないで、借金をしてでも貴方自身がやればいいじゃないか・・・」と矛盾を突かれたときに先物会社使う決り文句である。
しかし、「先物取引会社の社員は先物取引を行ってはならない・・・」というような法律はどこにもなく、先物取引会社の社員が先物取引をやったからといってインサイダー取引になるなんて馬鹿げている。


12.老人、生活保護者、身体障害者、専業主婦、その他独自の収入のない人に対して勧誘すること。


〓委託契約をめぐる違反行為〓

13.取引委託契約を交わすとき時に、顧客に関係書類への記載内容を誘導し記載させること。
≪註釈≫
例えば、投資金の可能額を、「そこには儲けたい金額を書いといて下さい・・・」とか、アンケートの「先物取引について理解できましたか?」という欄に、「実際にやっているうちに分かっていきますから、理解できたというところに丸を付けておいて下さい・・・」などと、顧客に誘導し記載させるのは先物取引会社の常套手段である。


〓相場取引をめぐる違反行為〓

14.借金による先物取引を勧めるのは勿論のこと、その事実を黙認すること。


15.、「当社では一口〇〇枚以上からお取引きさせていただいております・・・」などと嘘をつき取引枚数を決めさすこと。
≪註釈≫
先物取引は1枚からでも取引できることが定められており、一口何枚以上などという決まりを設けるのは違反行為となる。


16.取引を開始してから3ヶ月以内に、顧客に対して取引枚数を増やすことを勧めることは勿論のこと、その事実を黙認すること。
≪註釈≫
当初の3ヶ月間はいわば見習期間と定められている。


17.先物取引会社が顧客に一任され取引を行うこと。
≪註釈≫
先物取引はその一つひとつを顧客の指示に基づき行わなくてはならない。「一任売買の禁止」といって、仮に顧客のほうから一任売買の申し出があったとしても、先物会社の判断で売買することは禁止されている。


18.顧客の正式な承諾を受けず先物会社が勝手に取引を行うこと。または、顧客の指示に反した取引を行うこと。


19.顧客にとって無意味な両建てや反覆売買による取引を勧めること。
≪註釈≫
これらは先物取引会社が手数料を稼ぐために使う常套手段である。
1回の両建てにおける対する手数料(往復)は委託証拠金の10%前後であることから、10回の両建てを行うと、単純計算で委託証拠金は0円になってしまう。
そもそも、両建てとは理論的には一人の人間が右手と左手とでジャンケンでお金を賭け合うのと同じ理屈になる。
すなわち、 同じ顧客が、同じ商品銘柄に対して、同じ金額の買いと売りの取引を同時に行うことから、相場の値が上がろうが下がろうが顧客は得も損もしない理屈になる。
が、ジャンケンの場合はそこにマイナスは永久的に生じないが、両建ての場合は先物取引会社にはその都度、労せずして莫大な手数料が入っていく。その結果、顧客の委託証拠金の元金だけがみるみる目減りしていき、最終的に委託証拠金は0円となってしまうという、実に馬鹿げたトリックである。


20.顧客が儲かるように相場を不正に操作すること。
≪註釈≫
初めての取引というものは不思議と好結果をもたらすもので、顧客はこれに味をしめ先物取引という魔の手に落ちていく。


21.顧客の売買を成立させるために、先物会社自身がその相手方となり取引を行うこと。


22.顧客の注文を商品先物取引所に取り次がず、いわゆる競馬などでいうところのノミ行為をすること。


23.顧客本人ではなく家族など代理の者から取引の注文を受けること。
≪註釈≫
予め通知書により指定しておいた代理人からの注文を受理するのは問題ない。


24.「売買報告書」を顧客に送付しないこと。
≪註釈≫
先物取引会社には、顧客から受けた売買注文が成立したならば書面による通知が義務づけられている。


25.「残高照合通知書」を顧客に送付しないこと。
≪註釈≫
先物取引会社には、顧客に対して毎月1回以上は建玉などの現在の取引状況について、書面による通知が義務づけられている。


26.「急にお金が入用になったので、預けている委託証拠金の少しでもいいから戻してほしい・・・」などという顧客からの申し出に応じないこと。
≪註釈≫
先物取引会社は顧客から委託証拠金の返還請求を受けた場合、返還可能額があったならば返還請求日から4営業日内に返金に応じなければならない。


〓決済をめぐる違反行為〓

27.決済の申し出てに対して何だかんだと理由をつけて応じないこと。
≪註釈≫
顧客から決済の申し出があった場合、先物取引会社は如何なる状況下であっても即座に応じることを義務づけられている。
ただし、商品先物取引所には値幅制限があるため、ストップ安、ストップ高など取引自体が一時停止することもあり、この場合に限り決済は物理的に不可能となる。
この仕切拒否なる違反行為は顧客が最も困却する先物取引会社の常套手段である。
決算できないがため、その後、追証金を何回も払わされるケースが多くその結果、損失金の度合いがみるみる大きくなってしまうパターンが非常に多い。


28.決済の申し出でに対して、そんな事実はありもしないのに「今ストップ安・ストップ高のため・・・」と嘘をつき決済に応じないこと。


29.決済の申し出に対して、「決済は電話でなく直接会ってでないと出来ない決まりになっている・・・」と嘘をつき決済に応じないこと。
≪註釈≫
にこのような決まりはなく決済は電話で申し出るだけでいい。
しかし、先物取引会社としては直接顧客と会って決済を思い止まらそうという算段があるとか、決済を認めるにしてもその後に起きうる顧客からの損失金の返還請求を回避すべく、「今後、損失金の返還請求は申し立てない・・・」という旨の「和解書」にサインを求めたいがため、こんな嘘をつき顧客と何としてでも直接会おうとするのである。


30.決済の申し出てに対して、「損金(追い証金)を払ってもらうまでは決済は出来ない・・・」と嘘をつき決済に応じないこと。
≪註釈≫
仮に損金(追い証金)が生じていたとしても、それと決済とは別問題である。顧客から決済の申し出があった場合には、先物取引会社は如何なる状況下であったとしても即座に決済に応じなくてはならないと定められている。


31.決済の申し出に対して、「担当社員が不在だから・・・」という理由をもって決済に応じないこと。
≪註釈≫
先物取引会社は担当社員が不在であっても、全顧客に対して何時でも対処できるようシステム化されていなくてはならない。担当社員が不在であろうがなかろうが決済の申し出には即座に応じるよう義務づけられている。


32.決済の申し出に対して条件付で応じること。
≪註釈≫
決済には無条件で即座に応じなければならない。
しかし、「今後、損失金の返還請求を申し立てはしない・・・」という旨の「和解書」にサインを求めたりするのは先物取引会社の常套手段である。


〓終了をめぐる違反行為〓

33.決済を申し出を受けた日から営業日4日以内に清算戻し金を顧客の口座に振り込まないこと。
≪註釈≫
営業日4日とは、例えば月曜日に電話で決算の申し出を受けたら場合は金曜日までに、同じく木曜日に決済の申し出を受けた場合は火曜日までという意味。
なお、海外先物取引における同期日は10日、外国為替証拠金取引は4日となっている。


34.「委託証拠金の清算戻し金は口座振込ではなく直接会って渡す決まりになっている・・・」と嘘をつくこと。
≪註釈≫
そんな決まりはない。先物取引会社が顧客に直接会おうとするのは何か算段があってのことである。
例えば、「今後、損失金の返還請求の申し立てはしない・・・」という旨の「和解書」にサインを求めたりするのは先物取引会社の常套手段である。


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